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国が行った生活保護の受給基準の引き下げは憲法違反だとして、埼玉県内の生活保護受給者らが国を相手取り、基準引き下げの取り消しを求めた裁判の第10回口頭弁論が17日、さいたま地裁で開かれました。

裁判には123入の支援者らが駆けつけて傍聴を希望し、裁判後、生活基準引き下げ反対埼玉連絡会が開いた集会には、104人が参加しました。

弁護団(中山福二団長)は今回提出した準備書面で、原告側の「基準引き下げは国際人権規約の社会権規定違反」との主張に、国側が「社会権規約に対して、国には政治的責任はあるが、法的義務はない」としていることに対して反論。「社会権規約は、生存権などの『完全な権利』の前進に向けて行動するように定めている。基準を引き下げて制度を後退させることは社会権規約違反であり、国は引き下げの根拠について説明責任を果たすべきだ」と主張しました。

集会では、原告らが「国のやり方が問題ないとなれば、これからどんどん生活保護基準が引き下げられて、受給者以外の人の生活水準も下がってしまうと思う。国の財政難のために犠牲になっていい生活なんてない」「自分の生活実態を訴えて、これからも裁判を頑張りたい」などと訴えました。

(「しんぶん赤旗」5月19日付より)


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