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さいたま市大宮区の三橋公民館が、市民が憲法9条を題材に詠んだ俳句を「公民館だより」に掲載することを拒否し、作者が市を訴えた裁判(九条俳句訴訟)のさいたま地裁判決を前に、市民応援団が6日、裁判勝利に向けた市民のつどいを開きました。

原告の女性(76)が詠んだのは「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」の句。女性はつどいで、「私はわずかながら戦争体験があり、戦後、9条のおかけで平和に暮らしてこられたと思っています。裁判を起こして、声をあげることの大事さを痛感しています。何としても勝利したい」と訴えました。

原告弁護団事務局次長の石川智士弁護士が裁判の経過と争点について報告し「公民館は国民が学習し、民主的な日本をつくるために(戦後、日本国憲法の下で)つくられたものです」と述べ、公民館で市民の表現の自由を侵害することが起こされた問題点を指摘しました。

作家・映画監督の森達也さんが、自身の取材経験なども紹介しながら憲法9条と表現の自由について講演し、「戦争をしないために必要なのは憲法9条で、武器を持たないことです。9条は変えたらいけない」と語りました。

市民応援団と原告の女性による、俳人の金子兜太さんへのインタビュー映像が上映されました。

九条俳句訴訟は、10月13日に地裁判決が出されます。

(「しんぶん赤旗」9月9日付より)


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