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さいたま市大宮区の三橋公民館が、同館俳句サークルの会員が憲法9条を題材に詠んだ俳句を「公民館だより」に掲載することを拒否し、作者が市に俳句の掲載を求めていた裁判で13日、さいたま地裁(大野和明裁判長)は、同市が俳句を不掲載としたことは違法だとして市に5万円の支払いを命じる判決を出しました。

原告の女性(77)が詠んだのは「梅雨空に九条守れの女性デモ」の句です。

公民館側は不掲載について、公民館の中立性などを理由にあげていましたが、判決は、公民館だよりに掲載される句には、俳句サークルや作者の名前が明記されていることから「これを掲載することが、直ちに三橋公民館の中立性や公平性・公正性を害するということはできない」と指摘。公民館職員らが、十分な検討を行わずに俳句の不掲載を決めたとして、原告の思想・信条を理由として不掲載を決めたことは「法律上保護される利益である本件俳句が掲載されるとの原告の期待が侵害された」としています。

原告の女性は「黙っていては何も解決しないと裁判を起こした。自由に発言できる社会を守るために、一歩足を踏み出して良かった」と語りました。

原告弁護団の佐々木新一弁護士は「この判決で私たちの表現の自由が守られ、さいたま市がやってきたことの一つ一つが断罪された」と述べました。

(「しんぶん赤旗」10月14日付より)


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